合同会社設立サポート

費用を抑えて会社を作りたい方へオススメ!!

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費用を抑えて会社を作りたい方へオススメ!!

当事務所の合同会社設立サポートは、コストを抑えた設立をお考えの皆様に、合同会社の設立手続きをトータルでサポートするサービスです。

 

当事務所の合同会社設立サポートの特徴 

(1)わずか20分!で会社の設立準備は完了します。
(2)PCでの書類作成や、手続きはすべてお任せ下さい。
(3)設立後の経営・資金繰りまでサポート!

 

>>0円合同会社設立プランはコチラ

>>合同会社設立手続きプランはコチラ 

>>【お急ぎの方必見】スピード会社設立はコチラ

 

合同会社(LLC)設立にかかる費用詳細

費用詳細 自分で設立 当事務所で設立
定款認証 公証役場の
定款認証手数料・
定款謄本代
なし なし
収入印紙代 40,000円 0円
会社設立
登記申請
登録免許税 60,000円 60,000円
手数料 なし 円!
支払い合計 100,000円 60,000円

※当事務所での費用は0円ですが、司法書士事務所への手数料40,000円を要します。

 

会社法の改正に伴って、コストを抑えて設立できる会社形態が「合同会社(LLC)」と「有限事業組合(LLP)」です。

 

コストを抑えた会社設立をお考えの方は、合同会社の設立もご検討ください。

 

 

(1)わずか20分!で会社設立が終わります。

当事務所の設立サポートは、司法書士事務所との提携により、とてもスムーズに会社設立が行われます。表をご覧ください。費用はご自身で設立される場合と全く同額です。

ただし「お手間」が違います。ご自身で設立を行うと、書類作成や、手続きに際し「かなりの時間」コスト(費用)を掛けなければならないでしょう。

お任せ下さい。当事務所では「わずか20分!」で、必要事項の理解~決定までサポートしてしまします。

「えつ、こんなに簡単に、会社出来ちゃうの?」と驚きの声が多いのは事実です。

すなわち金額という削減効果以上の価値を得られます!

 

 

(2)PCでの書類作成や、手続きはすべてお任せ下さい。

当事務所では、提携先での会社設立サポートを行っていただきます。

創業にあたり、あれもこれもしなければならない、したいことだらけの中、会社設立自体は、ほぼ何もせず済ませてしまいたい方にはうってつけなのです。

 

 

 

(3)設立後の経営・資金繰りまでサポート!

当事務所で設立いただいたお客様に関しては、単なる設立手続きの代行で終わらせず、創業期の経営が安定するまでのサポートと、資金繰り・資金調達のサポートまで対応しております。

会社を作り、これからの経営者としてのスタートを成功の第一歩とするため、ぜひ当事務所にご相談ください!

初回のご相談は無料で、親身にサポートさせていただきます。

 

 

合同会社(LLC)とは?

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合同会社(LLC)は、出資金1円から設立できる自由な会社形態です。

 

合同会社(LLC(=LimitedLiabilityCompanyの略))とは、2006年5月の新会社法施行によって認められた、新しい会社の形態です。

 

そのため、まだまだご存知の方は少ないですが、合同会社(LLC)は、欧米では株式会社と同じ様に活用されています。

 

合同会社(LLC)の最大の特徴は、出資者の責任が出資額の範囲内で済む有限責任でありながら、意思決定方法や利益の配分が出資比率に関係なく、自由に決められるというところにあります。 

 

出資した資金額に関係なく、知識やノウハウ・技術を提供した人は、出資した人と同じか、それ以上のリターンを受け取れる可能性がある、ということになります。 

 

また、最低資本金額の規制もなく(資本金1円~設立可能)、合同会社と言う名前がついていますが、社員が1人以上いれば設立することができます

 

合同会社(LLC)は、特に、資金提供者、企画提供者、制作者などの間で、それぞれの貢献度に応じて報酬を自由に決めることができる会社運営をしたい方や、簡単な設立方法で、費用もあまりかけたくない方には特にオススメの会社形態です。

 

合同会社(LLC)の特徴

(1)有限責任制

出資額に関係なく、無限に責任を負う合名会社や合資会社とは違い、社員(出資者)は株式会社の出資者と同じく、出資額の範囲までしか責任を負いません

 

(2)内部自治制

株式会社と違い、利益や権限の配分が出資金額の比率に拘束されません

また、取締役会や監査役のような機関を設置する必要がありません。

 

(3)社員数

社員1名のみの合同会社の設立・存続が認められます。

 

(4)意思決定

社員の入社、持分の譲渡、会社設立後の定款変更は、原則として社員全員の同意によります

 

(5)業務執行

各社員が原則として業務執行権限を有しますが、定款で一部の社員のみを業務執行社員と定めることも可能です

 

(6)決算書の作成

貸借対照表、損益計算書、社員持分変動計算書の作成が必要です。

 

(7)法人であること

会社形態なので、法人であることのメリットが受けられます。

 

>>「法人化のメリットとデメリット」はコチラ

 

合同会社(LLC)と有限責任事業組合(LLP)の違い

合同会社(LLC)に良く似た組織として、有限責任事業組合(LLP)がありますが、LLPは組合なので法人格がありません。 

 

また、有限責任事業組合から株式会社には変更はできませんが(有限責任事業組合に法人格が無いため)、合同会社から株式会社への変更も可能です。 

 

ただし、合同会社は法人であるため、法人税が課税されます。

有限責任事業組合の場合は構成員課税が適用される事となります。 

 

合同会社の方が向いているといえる事業

・将来の株式公開を予定している事業

・永続的に行われる事業

・安定的な収益を生み出すような事業

 

有限責任事業組合に向いているといえる事業

・個人や企業の信用や能力を前面に出す事業

・期限を区切ったプロジェクト

などが挙げられます。

 

合名会社・合資会社との違い

合同会社(LLC)は持分会社という分類に分けられます。 

この持分会社には、合名会社や合資会社が含まれます。 

 

しかし、合名会社や合資会社では、必ず限責任社員が必要で、社員の保護という観点から活用しづらいものでした。 

 

一方、有限責任制を採用した株式会社や有限会社の制度がありましたが、取締役会や監査役などの機関の運営や配当規制などに強行規定があり、活用しにくいところがありました。 

 

合同会社(LLC)では、これらの弱点をカバーする会社形態であると言えます。

 

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